2023年2月27日
不動産を購入するときにかかる税金とは?税金の種類や控除についても解説します!
不動産を購入する際は、購入代金だけでなく各種税金の支払いも必要となります。
この記事では、不動産会社購入時にかかる税金の種類や内容、控除などについて解説していきます。
目次
不動産購入でかかる税金①印紙税
取引の信頼性を高める目的で、売買契約を締結する際に作成する「売買契約書」、「建築工事請負契約書」、住宅ローンを借りる際の「金銭消費貸借契約書」など、契約を交わすときに課される税金です。収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。
住宅ローンの契約時は、金融機関との契約書や領収証などの作成にも印紙税が必要です。
【印紙税の税額と軽減措置】
印紙税は契約書に記載された金額によって税額が異なります。また、「不動産譲渡契約書」と「建築工事請負契約書」は、令和6年3月31日まで軽減税率が適用されます。
●契約金額:500万円超〜1,000万円以下・・・10,000円(軽減税率後 5,000円)
●契約金額:1,000万円超〜5,000万円以下・・・20,000円(軽減税率後 10,000円)
●契約金額:5,000万円超〜1億円以下・・・60,000円(軽減税率後 30,000円)
不動産購入でかかる税金②登録免許税
住宅ローンの審査に通り購入代金の受け渡しが終わると、次に所有権移転や保存の登記手続きを行います。土地や建物を登記する際にかかる税金が不動産取得税です。
【登録免許税の軽減措置】
令和6年3月31日までの登記に関しては、要件を満たすことで軽減税率が適用されます。
新築住宅の保存登記の特例:通常0.4%→軽減税率0.15%
・居住するための住宅
・新築または取得してから1年以内の登記
・床面積が50平方メートル以上
※認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は0.1%
中古住宅の移転登記の特例:通常2.0%→軽減税率0.3%
・居住するための住宅
・取得してから1年以内の登記
・床面積が50平方メートル以上
・マンションなどの耐火建築物は築25年以内、木造など耐火建築物以外は築20年以内のもの。これに該当しない場合は、一定の耐震基準に適合するもの。
※認定長期優良住宅の場合、集合住宅は0.1%、一戸建て住宅は0.2%
※認定低炭素住宅の場合は0.1%
抵当権の設定登記の特例:通常0.4%→軽減税率0.1%
中住宅の所有権移転登記の軽減措置に設定された適用条件を満たす住宅の抵当権を設定する場合は、軽減税率が適用されます。
土地の移転登記の特例:通常2.0%→軽減税率1.5%
土地を売買した場合の所有権移転登記の税率が軽減されます。
不動産購入でかかる税金③不動産取得税
登記後に物件の引き渡し行われ、購入手続きが完了します。不動産の取得に際してかかる税金が不動産取得税です。
不動産取得税額は、【土地や建物の固定資産税評価額×4%】で算出できます。
登記からおよそ4〜6ヵ月後に納税通知書が届くのが一般的です。
不動産購入でかかる税金④消費税
不動産会社などの業者を介して購入する建物や建築請負工事代金、不動産会社に支払う仲介手数料などには消費税がかかります。ただし、個人間で建物を売買する場合や土地は、消費税が非課税となります。
このように、不動産購入時には様々な税金がかかりますが、税金を抑えるための特例や社会情勢に配慮した軽減措置などもあります。不動産を購入する前にしっかりと確認しておきましょう。
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