2023年5月30日
土地を売却したら確定申告は必要?
土地を売却した際の税金の支払いや確定申告の手続きに不安を感じている方もいるのではないでしょうか?
この記事では、土地の売却に伴う確定申告の有無や節税方法についてご紹介します!
目次
土地を売却して確定申告が必要な場合
土地を売却したら確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。
確定申告が必要なケースは、「①譲渡所得が発生する場合」と「特別控除の適用を受ける場合」です。
①譲渡所得が発生する場合
土地を売却して得た利益を譲渡所得といいます。譲渡所得は給与所得などと分離して課税され、確定申告が必要です。なお、土地を売却して損失が発生した場合は、土地の売却に関する確定申告は不要です。
譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)
例えば、土地の購入費用が2,000万円だった土地を3,000万円で売却して、売却手数料などの譲渡費用が200万円だった場合は、
譲渡収入金額3,000万円−(取得費2,000万円+譲渡費用200万円)=800万円
となり譲渡所得が発生するため、原則として確定申告が必要です。
②特別控除を受ける場合
特別控除とは、譲渡所得から控除額を差し引いて課税譲渡所得を減税できる節税制度となります。
【課税譲渡所得=譲渡所得−控除額】
納税額が0円であっても特別控除を利用するためには確定申告が必要です。
3,000万円特別控除
即居住用財産(自分が住んでいる家)を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得金額から最大3,000万円控除できます。
家を売却して譲渡所得が発生すると多額の税金が発生しますが、この特例を利用することで、かなりの節税効果があります。
ただし、あくまでも居住用財産が対象となりますので、仮住まいや別荘、賃貸用の家などは該当しません。また、家屋を取り壊して更地になっている場合は、住まなくなってから3年以内に売却することも適用要件となります。
譲渡損失が生じた場合の特例
売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超える家を売却して譲渡損失が生じた場合、下記の条件のどちらかに該当する場合は「譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」が利用できます。
【1】売上代金で住宅ローンが完済できない場合
【2】住宅ローンで新たにマイホームを購入したとき
「損益通算」とは、ある所得の損失を他の所得から控除する(相殺する)ことです。控除しきれなかった部分については翌年以降3年間繰り越して、その年の所得と相殺できます。これを「繰越控除」といいます。
通常、不動産を売却して生じた損失は、他の所得と損益通算(相殺)ができません。しかし、この特例を適用すると譲渡した年を含めて最長4年間、譲渡による損失を他の所得と相殺できます。
土地を売却して確定申告が不要な場合
土地を売却して譲渡損失が発生した場合は、原則、確定申告は不要です。譲渡損失が発生するケースには、売却額が取得費よりも少ない場合のほか、売却益よりも諸経費の方が多い場合もあります。
諸経費には、仲介手数料、印紙税、登記費用、測量費などがあります。
土地を売却した場合、利益が出ても損益が出ても確定申告をすることで節税効果が期待できます。確定申告の手続きに不安がある方は、売却前に税理士などに確認しておくと安心です。
不動産の売却には、さまざまな専門知識が必要になります。
不動産のプロにお早めにご相談いただけると、よりスムーズに良い条件での売却が可能です。
まずはお気軽に「買取3秒査定」をご利用ください。
簡単3ステップで不動産査定価格が分かります。