2024年4月30日
不動産購入の疑問を解決!Q&Aをご紹介(2)契約について
不動産を購入する際のよくある疑問をQ&A形式でまとめました。
この記事では、契約におけるよくある疑問とそれに対する回答をご紹介します。
目次
Q.重要事項説明とはどんなものですか?
重要事項説明書とは、売買の対象となる物件や取引条件にかかわる重要事項が記載されている書類です。物件については権利や法令上の制限など、取引条件については売買代金や解約時の取決めなどについて記載されています。
宅地建物取引業法上、不動産業者の宅地建物取引士が、契約が成立するまでの間に、売主様・買主様に対して売買物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。
Q.不動産売買契約ではどのような手続きが必要ですか?
売買契約書には、売主様の所有権移転、引渡しなどや買主様の売買代金の支払い義務、これらの義務を怠って契約が解除になった際の手付金の放棄や違約金の支払いなど、売買契約が成立した際の明確な取り決めなどが記載されています。
売主様・買主様双方がご納得・ご理解いただいた後に、手付金の授受を行います。
Q.売主様・買主様双方がご納得・ご理解いただいた後に、手付金の授受を行います。
不動産を購入すると、税金や各種手数料などの諸費用がかかります。
契約時は、印紙代、登録免許税、不動産取得税などが課税され、売主が消費税課税業者であれば、建物には消費税も課税されます。
住宅ローンを借入れする場合には、ローン事務手数料やローン保証料等、他にも仲介手数料や司法書士に支払う手数料などがかかります。
物件によりさまざまですが、諸費用は購入不動産価格の10%ぐらいを見込んでおくと良いでしょう。
Q.仲介手数料はどれくらい必要ですか?
売買の仲介をした不動産会社に支払う法定仲介手数料は、次の通りになります。
物件価格200万円以下の部分・・・5%
200万円超~400万円以下の部分・・・4%
400万円超の部分・・・3%
売買価格が400万円を超える場合は、上記をまとめて以下の計算式で算出します。
【物件価格×3%+60,000円】
上記金額に消費税が別途必要になります。
Q.税金はいくらぐらいかかりますか?
住宅の床面積などの条件により税率や控除額が異なります。購入したときに一度だけかかる税金が「不動産所得税」です。中古住宅では築年数に控除があるため、税額が軽減されます。
購入後に毎年かかる税金は、「固定資産税」と「都市計画税」です。
不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則4%)
固定資産税 =課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則1.4%)
都市計画税 =課税標準(固定資産税評価額)×税率(原則0.3%)
Q.手付金を支払った後で、契約を中止できますか?
一定期間内であれば、売主に支払った手付金を放棄することによって契約を解除することができます。一定期間とは、契約から残金決済までの期間に応じて異なり、実際の期日については、契約締結時に買主と売主とが協議の上で決定します。(この期間を手付け解除期日といいます)
一定期間経過後に契約を解除するには物件価格の10%~20%相当額の違約金を支払う必要があります。
Q.契約した後で、万が一住宅ローンが借りられなくなった場合はどうしたらいいですか?
ご契約後、一定の期間内に住宅ローンの融資の承認が得られない場合には、契約を解除できます。 この場合は、売主に支払った手付金は返金されます。
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